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特例方式により相続を原因とする所有権の移転等の登記を申請する場合の申請情報 と併せて提供すべき登記原因証明情報について

2017/02/05

【通知】 平成 20年 11月12日 (民二) 2957号

特例方式により相続を原因とする所有権の移転等の登記を申請する場合の申請情報 と併せて提供すべき登記原因証明情報について

『照会』
不動産登記令附則第5条第1項の規定による申請(以下「特例方式」という。)によって、相続を原因とする所有権の移転等の登記(以下「相続登記」という。)を申請する場合に、申請情報と併せて提供すべき登記原因を証する情報(以下「登記原因証明情報」という。)を記録した電磁的記録(「PDFファイル」のことをいう。以下同じ。)は、法定相続の場合以外については相続関係説明図のほかに遣産分割協議書、特別受益証明書及び相続放棄申述受理証明書等(以下「遺産分割協議書等」という。)をその内容とするとされています。しかしながら、そもそも特例方式により登記原因証明情報を記録した電磁的記録を申請情報と併せて提供する理由は、申請するための要件が整っていないにもかかわらず、申請の受付の順位を確保するというような架空の登記の申請がされることによって、本来先順位で登記を受けることができる者の利益を不当に害することを防止するためであると考えられます。相続登記の場合において、登記原因の日付は「被相続人の死亡の日」となるため、後から提出される戸籍謄本等の書類により確認ができ、当事者の便宜的改変は不能であり、また、相続関係説明図が提出されていることをも考慮すると、オンライン申請の利用促進に照らし、「遣産分割」、「特別受益」、「放棄」等の具体的な内容を記録した相続関係説明図(別紙参照)を記録した電磁的記録を申請情報と併せて提供すれば、遺産分割協議書等を記録した電磁的記録までも併せて提供することを要しないと考えますが、いささか疑義がありますので照会します。

『回答』貴見のとおり

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