不動産登記法等の一部改正に伴う登記事務の取扱いについて(平成5年7月30日 法務省民三第5320号通達)
不動産登記法の一部を改正する法律(平成5年法律第22号)、登記手数料令の一部を改正する政令(平成5年政令第226号)及び不動産登記法施行細則及び抵 ...
登記原因証明情報の作成名義人となる法人の代表者に代わるべき者には、支配人登記がされていない支店長等も含まれる
登記原因証明情報の作成名義人となる法人の代表者に代わるべき者には、支配人登記がされていない支店長等も含まれる。
登記簿謄本と登記事項証明書の違い
答)同じです。
登記簿謄本と登記事項証明書とは呼び方の違いですので、登記簿謄本=登記事項証明書と思って結構です。
登記は、登記官が登記簿(登記記録)に登記事項を記録(記 ...
A株式会社の債務をA社の代表取締役Bが引き受けた場合、A社が設定者である根抵当権について、債務者にBを、債権の範囲に「年月日債務引受(旧債務者A社)にかかる債権」をそれぞれ追加的に変更する登記の申請書には、A社の取締役会の議事録の添付を要する
要旨 A株式会社の債務をA社の代表取締役Bが引き受けた場合、A社が設定者である根抵当権について、債務者にBを、債権の範囲に「年月日債務引受(旧債務者A社)にかかる債権」をそれぞれ追加的に変更する登記の申請書 ...
登記義務者の印鑑証明書と利益相反の議事録等に添付する印鑑証明書は援用できないが、相続登記等の上申書等に添付する印鑑証明書は援用できる
(要旨)登記義務者の印鑑証明書と利益相反の際の議事録等に添付する印鑑証明書は援用できないが、相続登記等の上申書等に添付する印鑑証明書は援用できる。
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法務局あての上申書については原本還付は認められないが、宛名を特定しないものについては原本還付することができる
(要旨)法務局あての上申書については原本還付は認められないが、宛名を特定しないものについては原本還付することができる。
(問題)法務局宛の上申書に ...
住民票の記載事項の一部(本籍等)を発行者以外の者が塗抹した場合は受理されない
(要旨)住民票の記載事項の一部(本籍等)を発行者以外の者が塗抹した場合は受理されない。
(問題)登記申請書に添付された住民 ...
相続登記に添付する相続人の戸籍謄(抄)本は、被相続人の死亡日以降に発行されたものでなければならない
(要旨)相続登記に添付する相続人の戸籍謄(抄)本は、被相続人の死亡日以降に発行されたものでなければならない。
(問題)相続を証する書面としての戸籍謄本 ...
利益相反行為における取締役会議事録は原本還付できるが、印鑑証明書は原本還付不可
(要旨)利益相反行為における取締役会議事録は原本還付できる。
(問題)利益相反行為における取締役会議事録は原本還付できるでしょうか。
仮登記については、登記識別情報を提供しなければならない登記に該当せず、不動産登記規則第67条の規定の適用はないので、前件で登記名義人となった者が登記義務者として申請する後件の(根)抵当権設定仮登記は、受理することができる
(要旨)仮登記については、登記識別情報を提供しなければならない登記に該当せず、不動産登記規則第67条の規定の適用はないので、前件で登 ...
土地区画整理組合から保留地を買い受けた者(A)が、換地処分の公告前に第三者(B)に転売した場合の登記は、A名義の所有権移転登記を経由することなく、土地区画整理組合から直接B名義に所有権移転登記ができ、登記原因証明情報の作成名義人は土地区画整理組合のみである
(要旨)土地区画整理組合から保留地を買い受けた者(A)が、換地処分の公告前に第三者(B)に転売した場合の登記は、A名義の所有権移転登記を経由することなく、土地区画 ...
権利混同後に相続が発生した場合の抹消登記の申請人について
(要旨)抵当権者が抵当不動産の所有権取得後死亡した時は、混同による抵当権の抹消登記を共同相続人中の1名から申請できる。
(問題)
投資事業有限責任組合は、登記名義人になることができない
(要旨)投資事業有限責任組合は、登記名義人になることができない。
(問題)投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成1 ...
司法書士法人の使用人である司法書士が登記識別情報の通知を受領するためには,復代理人として,登記識別情報の通知を受けるための特別の権限を与えられていなければならない。
『要旨』 司法書士法人の使用人である司法書士が登記識別情報の通知を受領するためには,復代理人として,登記識別情報の通知を受けるた ...
不動産登記記録例(権利登記1-所有権)
分筆後の土地の一部についての抵当権の消滅承諾と共同担保の旨の記載
要旨 共同担保たる甲乙2筆のうち甲地を分割してその一部を丙地とした場合において、丙地についての抵当権の消滅の承諾書を添付して分筆の登記の申請があった場合には、丙地につき抵 ...
甲地の一部を乙地に合併する場合、甲地に関して所有権以外の登記が存するとき、乙地に合併される部分についての権利の消滅の承諾書が添付してあれば、合併申請は受理できる
要旨 甲地の一部を乙地に合併する場合、甲地に関して所有権以外の登記が存するとき、乙地に合併される部分についての権利の消滅の承諾書が添付してあれば、合併申請は受理できる。
問 甲地の一部を乙地に合 ...
分筆登記に添付する抵当権等一部消滅承諾書の印鑑証明書も原本還付することができる
要旨 分筆登記に添付する抵当権等一部消滅承諾書の印鑑証明書も原本還付することができる。
問 分筆登記に添付する抵当権等一部消滅承諾書の印鑑証明書などは原本還付できると思いますがいかがでしょうか。 ...