投資事業有限責任組合は、登記名義人になることができない
投資事業有限責任組合の登記能力について
(要旨)投資事業有限責任組合は、登記名義人になることができない。
(問題)投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号。以下「法」という。)第17条に基づき、組合契約の効力の発生の登記をしなければならないとされているが、同登記は「組合契約の効力の発生」を登記するもので、民法上の組合契約の一形態にすぎない同組合(法第2条第2項)が法人格を有することにはならず、したがって、同組合は登記名義人になることはできないものと考えるが、いかがか。
(協議結果)投資事業有限責任組合は、登記名義人にはなれない。なお、登記をする場合は、権利能力なき社団の登記と同様に、代表者又は組合員全員の名義で登記するほかないと考える。
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