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権利混同後に相続が発生した場合の抹消登記の申請人について

2015/01/03

平成 21年

権利混同後に相続が発生した場合の抹消登記の申請人について

 

(要旨)抵当権者が抵当不動産の所有権取得後死亡した時は、混同による抵当権の抹消登記を共同相続人中の1名から申請できる。

(問題)

①抵当権者甲が抵当物件の所有権を取得(所有権移転登記済み)

②権利混同が成立

③抵当権者兼所有者(権利者兼義務者)である甲が死亡

④甲の法定相続人乙、丙、丁による遺産分割協議で、乙が対象物件を相続

上記時系列において、権利混同を原因として、抵当権の抹消登記をする場合の登記権利者は乙となるが、登記義務者・申請人は誰になるのか。

a説)登記義務者は、亡甲となり、右相続人として、乙、丙、丁を記載し、乙、丙、丁が申請人となる。(登記研究119号)

b説)登記義務者は、亡甲となり、右相続人として、乙、丙、丁を記載するが、申請人は、乙のみである。(登記研究252号)

c説)登記義務者は、亡甲となり、右相続人として、乙、丙、丁を記載するが、申請人は、丙、丁である。(登記研究533号)

 

(協議結果)b説が相当と考える。

 

 

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