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分筆登記に添付する抵当権等一部消滅承諾書の印鑑証明書も原本還付することができる

2014/12/20

【登記研究】450号

添付書面の原本還付

要旨 分筆登記に添付する抵当権等一部消滅承諾書の印鑑証明書も原本還付することができる。

問  分筆登記に添付する抵当権等一部消滅承諾書の印鑑証明書などは原本還付できると思いますがいかがでしょうか。

答  御意見のとおりと考えます。

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