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司法書士法人の使用人である司法書士が登記識別情報の通知を受領するためには,復代理人として,登記識別情報の通知を受けるための特別の権限を与えられていなければならない。

2015/01/03

【登記研究】 801号

司法書士法人の使用人である司法書士が,登記識別情報の通知を受領する場合の取扱い

 

 『要旨』 司法書士法人の使用人である司法書士が登記識別情報の通知を受領するためには,復代理人として,登記識別情報の通知を受けるための特別の権限を与えられていなければならない。

 『質問』 司法書士法人が登記識別情報の通知を受けるための特別の委任を受けている場合において,当該司法書士法人の使用人である司法書士が登記識別情報の通知を受けようとするときは,申請人の作成した委任状に,司法書士法人に登記識別情報の通知を受けるための特別の委任をする旨及び当該登記識別情報の通知を受けることに関して復代理人を選任することができる旨が明記されており,かつ,司法書士法人の代表者の作成した委任状に,当該法人の使用人である司法書士に,復代理人として当該登記識別情報の通知を受けるための権限を授与する旨が明記され,申請書に押印したものと同一の印が押されている必要があるものと考えますが,いかがでしょうか。

 『回答』 御意見のとおりと考えます。

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