登記簿謄本と登記事項証明書の違い
登記簿謄本と登記事項証明書の違いはなんですか?
答)同じです。
登記簿謄本と登記事項証明書とは呼び方の違いですので、登記簿謄本=登記事項証明書と思って結構です。
登記は、登記官が登記簿(登記記録)に登記事項を記録(記載)することによって行います。
「紙」を使用した登記簿(登記に関する帳簿)に登記していた時代は、その登記された登記簿の登記事項を複写して、
一方、紙ではなく「磁気ディスク」に登記事項を記録して、その登記記録を用紙に印刷して証明したものが登記事項証明書です。わかりやすく言えば、パソコンでデータとして記録したものをプリントアウトしたものが登記事項証明書です。(登記事項の全部を印刷したものが登記事項全部証明書、一部を印刷したものは登記事項一部証明書といいます。)
つまり、紙に登記していたものを複写したものが謄本で、磁気ディスク(パソコンのハードディスク等)に記録していたものをプリントアウトしたものは、複写ではないので事項証明書と呼ぶのです。
ですから、紙の登記簿の時代が「登記簿謄本」が、現在の磁気ディスクの時代の「登記事項証明書」に代わっただけなのです。
なお、不動産に関する登記事項証明書を不動産登記事項証明書、会社や法人の登記事項証明書を法人登記事項証明書といいます。
いずれも法務局で、手数料を払えば誰でも請求し取得することができます。もちろん他人の土地建物でも請求でします。逆に他人が自分の土地建物の登記事項証明書を取ることも全く自由にできます。
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