分筆後の土地の一部についての抵当権の消滅承諾と共同担保の旨の記載
分筆後の土地の一部についての抵当権の消滅承諾と共同担保の旨の記載
要旨 共同担保たる甲乙2筆のうち甲地を分割してその一部を丙地とした場合において、丙地についての抵当権の消滅の承諾書を添付して分筆の登記の申請があった場合には、丙地につき抵当権が消滅したことを乙地の抵当権の登記に付記し、更に右の分筆の登記により、先に乙地にしてある共同担保の旨の記載に変更を生じたときは、その旨を付記する。
問 甲乙2個の土地につき共同担保の抵当権設定登記がある場合、甲地を分割して甲地と丙地とし、分割した丙地につき、抵当権の一部消滅の承諾ありたる場合には、甲乙2個の土地にその旨付記する必要がないか。
答 所問は、甲地につき分割の登記をする場合と解するが、この場合には、甲地の抵当権の登記については、丙地について抵当権の消滅したことを付記し(法83条3項)、更に右の分割登記をしたことにより、先に乙地の抵当権の登記に記載した甲地と共に権利の目的である旨の表示に変更を生じた場合、すなわち、甲地と共同担保である旨を甲地の地番等をもって表示しており、その甲地の地番等が分割により変更を生じた場合には、その旨の付記をすることとなる(法126条1項後段)。
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