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土地を分筆する際に添付する抵当権者の消滅承諾書は、抵当権が移転されているときは移転登記後の抵当権者が作成したものであることを要する

2014/12/20

【登記研究】481号

分筆登記と消滅承諾

要旨 抵当権設定登記のある土地を分筆する際、抵当権者が法83条3項の規定による消滅の承諾をしたが、分筆登記をする前に当該抵当権が第三者に移転登記がなされた場合には、分筆登記申請書に添付すべき消滅承諾を証する書面は移転登記後の抵当権者が作成したものであることを要する。

問   抵当権設定の登記がされている甲地を分割してその一部を乙地とする分筆の登記を申請するため、抵当権者が乙地について、その権利の消滅を承諾したところ分筆登記が申請される前に、その抵当権を第三者に移転する登記が完了した場合には、抵当権移転登記後の抵当権者の消滅承諾書が必要と考えますが、いかがでしょうか。

答  御意見のとおりと考えます。

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