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「相続させる旨の遺言」による相続登記をオンライン申請する場合における登記原因証明情報として相続関係説明図に「(公正又は自筆証書)遺言による相続」の旨を付記したPDFを提供すれば他の証明書をPDFで提供する必要はない

2014/07/03

【実務協議】平成 26年

「相続させる旨の遺言」による相続登記をオンライン申請する場合における登記原因証明情報について

 

(要旨)「相続させる旨の遺言」による相続登記をオンライン申請する場合における登記原因証明情報として相続関係説明図に「(公正又は自筆証書)遺言による相続」の旨を付記したPDFを提供すれば他の証明書をPDFで提供する必要はない。

 

(問題)「相続させる旨の遺言」の法的効力は遺産分割方法の指定であり、共同相続人間で遺産分割協議を行った場合と何ら変わりはありませんので、相続関係説明図に「(公正又は自筆証書)遺言による相続」の旨を付記したPDF1枚を提供すれば、登記原因証明情報としては充分であり、他の証明書(遺言書や戸籍謄(抄)本等)をPDFで添付する必要はないと考えますが、いかがでしょうか。

 

(協議結果)貴見のとおり。

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