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相続財産管理人が使用する電子証明書

2014/02/14

【登記研究】732号

相続財産管理人が使用する電子証明書

要旨  相続財産管理人が被相続人の氏名を相続財産法人とする登記名義人の氏名の変更の登記を電子申請するときに申請情報等と併せて提供すべき電子証明書は、不動産登記規則43条2項に掲げる電子証明書であり、当該管理人が家庭裁判所の許可を得た上で売却を登記原因とする所有権の移転の登記を電子申請するときに申請情報等と併せて提供すべき電子証明書は、同規則43条1項に掲げる電子証明書である。

問  民法952条1項に規定する相続財産管理人に選任された者が当該管理人として被相続人の氏名を相続財産法人とする登記名義人の氏名の変更の登記を電子申請するときに申請情報等と併せて提供すべき電子証明書は、不動産登記規則43条2項に掲げる電子証明書(同条1項各号の電子証明書を含む。)であり、また、当該管理人が家庭裁判所の許可を得た上で売却を登記原因とする所有権の移転の登記を電子申請するときに申請情報等と併せて提供すべき電子証明書は、同規則43条1項に掲げる電子証明書であると考えますが、いかがでしょうか。

答  御意見のとおりと考えます。

不動産登記令
(電子証明書)
第四十三条 令第十四条の法務省令で定める電子証明書は、第四十七条第三号イからニまでに掲げる者に該当する申請人又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。同条第二号及び第三号並びに第四十九条第一項第一号及び第二号において同じ。)が申請情報又は委任による代理人の権限を証する情報に電子署名を行った場合にあっては、次に掲げる電子証明書とする。ただし、第三号に掲げる電子証明書については、第一号及び第二号に掲げる電子証明書を取得することができない場合に限る。
一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項の規定に基づき作成された署名用電子証明書
二 電子署名を行った者が商業登記法第十二条の二(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する印鑑提出者であるときは、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十三条の八第二項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する電子証明書
三 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)その他の電子証明書であって、氏名、住所、出生の年月日その他の事項により電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定めるもの
四 官庁又は公署が嘱託する場合にあっては、官庁又は公署が作成した電子証明書であって、登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
2 前項本文に規定する場合以外の場合にあっては、令第十四条の法務省令で定める電子証明書は、同項各号に掲げる電子証明書又はこれに準ずる電子証明書として法務大臣の定めるものとする。

 

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