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抵当権者が物件所有者に代位してする相続による所有権移転登記の代位原因証書は、不動産競売申立受理証明書でも差し支えない

2014/12/14

[登記研究]468号

根抵当権者が代位による登記申請をするときの代位原因証書

要旨  既登記根抵当権者がその抵当物件の所有者に代位してする相続による所有権移転登記の申請書に添付する代位原因を証する書面は、不動産競売の申立ての受理証明書でも差し支えない。

問   根抵当権設定登記がなされている物件の所有者が死亡した場合、根抵当権者が代位債権者になって、代位による相続登記を申請する場合の代位原因証書は裁判所の不動産競売申立て受理証明書で差し支えないと考えますが、いかがでしょうか。

答   積極に解します。

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