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相続分の譲渡による所有権の移転の登記の要否について(登記研究787)

2013/09/30

【登記研究】 昭和 59年 10月15日 (民三) 789号

〔要旨〕 亡Xの相続人であるA、B及びCを登記名義人とする相続による所有権の移転の登記がされている甲不動産に関して、Cの相続分をA及びBに対して譲渡する旨の調停がされ、その後、AB間で甲不動産をAの単有とする旨の遺産分割協議が行われた場合には、相続分の譲渡による所有権の移転の登記をすることなく、遺産分割を登記原因として、直接、B及びCからAへの所有権の移転の登記をすることができる。

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