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委任状に、登記事項、当事者及び不動産の表示が記載されている場合、委任日が登記原因日より以前のものであっても受理できる

2014/01/04

【実務協議】 平成 26年

登記委任状に記載された委任日が登記原因日より前である場合の取扱いについて

 

(要旨)委任状に、登記事項、当事者及び不動産の表示が記載されている場合、委任日が登記原因日より以前のものであっても受理できる。

(問題)不動産登記におきましては、登記事項が委任状に記載されている場合は、原因日より前の日付の委任状も差し支えない(平成3年1月19日登記実務研究会質疑応答不動産登記パネルディスカッション)ものとされておりますが、統一化をお願い申し上げます。
 また、商業・法人登記につきましても、適法な決議や決定がされた後の日付であれば、委任日が効力発生日以前であっても有効な委任契約が成立しており、却下事由には該当しないものと考えますが、いかがでしょうか。

 

(協議結果)不動産登記の取扱い:貴見のとおり。ただし、登記事項が全て委任状に記載されている場合に限る。
      商業登記の取扱い:現時点では認められない

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