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遺言公正証書に基づく遺贈の登記申請書に添付する遺言執行者の代理権限証書について

2014/10/05

【実務協議】平成 22年

遺言公正証書に基づく遺贈の登記申請書に添付する遺言執行者の代理権限証書について 

(要旨)遺言執行者である弁護士の現在の事務所住所が、遺言書上の事務所住所と異なる場合は、所属弁護士会の証明書の添付をも要する。

(問題)遺言者    甲野節子受遺者     乙川淳一

    遺言執行者  丙山康之(弁護士)の場合において

1.遺言公正証書に記載されている遺言執行者の住所が以前勤務していた法律事務所の場合は、遺贈に基づく所有権移転登記申請書に添付する印鑑証明書の住所と異なることになるので、所属弁護士会の登録に関する証明書も代理権限証明書の一部として添付を要すると考えるが、いかがか。

2.弁護士会の登録に関する証明書の添付を要するとした場合の証明内容としては、次の事項となると考えるが、いかがか。

①旧法律事務所の所在地

②現法律事務所の所在地

③弁護士の個人の住所

④弁護士の氏名

⑤弁護士の生年月日

(協議結果)1、2ともに貴見のとおり。

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