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抵当権者が代位原因証書として競売申立を受理証明書を添付の上、相続人に代位してする相続登記の申請は受理して差し支えない。代位原因は「年月日設定の抵当権の実行による競売」の振り合いによる

2014/12/14

【回答】昭和 62年 3月10日 (民三) 1024号

抵当権実行に基づく代位登記申請の取扱い

1 抵当権設定登記がある不動産の所有権登記名義人について相続が開始した後、当該抵当権の登記名義人が代位原因証書として当該抵当権の実行としての競売の申立を受理した旨の証明書を添付の上、相続人に代位してする相続登記の申請は受理して差し支えない。

2 1の場合の代位原因の表示は「 年 月 日設定の抵当権の実行による競売」の振り合いによるのが相当である。

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