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外国籍の人についての登記申請書に添付するサイン証明書の作成権者として、当該外国人の本国官憲(本国の公証人、当該外国人の居住国にある本国の領事)は認められるが、本国以外(日本を含む)の公証人は認められない

2014/01/04

【実務協議】 平成 27年

サイン証明書の作成権者について

 

(要旨)外国籍の人についての登記申請書に添付するサイン証明書の作成権者として、当該外国人の本国官憲(本国の公証人、当該外国人の居住国にある本国の領事)は認められるが、本国以外(日本を含む)の公証人は認められない。

 

(問題)外国籍の人が登記申請手続に関与し、印鑑証明書の代わりにサイン証明書を提出する際に、商業登記におきましては、当該サイン証明書は、当該外国人の本国官憲(日本における領事その他権限がある官憲を含む。)が作成する必要があるとされており(昭和48年1月29日民四第821号民事局長通達)、例えば、アメリカ合衆国在住のフランス国籍の人がサイン証明を提出する場合、以下の方法が考えられます。いずれの方法でも上記の「本国官憲又は日本における領事その他権限がある官憲」が証明したものに該当し、不動産登記におきましても同様の取扱いとなると思慮いたしますが、いかがでしょうか?

(イ)フランス本国の公証人が作成した証明書
(ロ)アメリカ合衆国等のフランス以外の国に駐在するフランス領事が作成した証明書
(ハ)アメリカ合衆国公証人が作成した証明書
(ニ)日本の公証人が作成した証明書

 

(協議結果)(イ)、(ロ)については、貴見のとおり。
      (ハ)、(ニ)については、消極的に解する。

(補足)海外在住の日本人の場合は、通達のある範囲で(ハ)も認められる(参考:昭和33.8.27民事甲1738号(アメリカ)、昭和48.4.10民三2999号民事局第三課長事務代理回答(オーストラリア)、昭和54.6.29民三第3548第三課長回答(ブラジル)等)。また、(ニ)ついては当然に認められる。

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