
資格者代理人(司法書士)が作成した売渡人(登記義務者)の押印のない「不動産売渡証書」は、登記原因証明情報として認められない

平成17年改正不動産登記法施行に伴う登記事務の取扱いについて

遺産分割協議により持分の割合が法定相続分と異なることになった場合には相続関係説明図に持分を記載することが望ましい

遺産分割協議が公正証書の場合に、公正証書の謄本を添付すれば、相続人全員の戸(除)籍謄本等を添付する必要はない

住宅用家屋証明書に記載された家屋の取得の日と登記原因日付が一致していなくても受理して差し支えない

順位変更の登記にあっては当事者全員が申請人であり、義務者の概念が発生しないことから、申請人全員が作成名義人になる

現物出資による所有権移転登記申請は、資本増加登記後でかまわない

B、C共有で取得した農地の地目を宅地に変更した後Bの単独所有とするためのCを登記義務者とする真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記を申請する場合、農地法3条の許可書の添付は要しない

登記名義人の表示変更登記に添付すべき一部の住民票除票(又は戸籍附票)が保存期間経過のため添付できない場合には、現在の住民票(又は戸籍の附票)のほか、当該登記名義人の権利に関する登記済証の写(原本還付)を添付すれば足りる

建物に(根)抵当権を設定する場合、その設定日が新築年月日以前の日であっても当該建物が不動産として認定できた日以後であれば受理できる

「支店長」名義の作成にかかる弁済証書等を抵当権抹消の登記原因証書として取り扱うことができる

同時に分筆した数筆の一部の物件について登記名義人の表示変更(更正)登記を受けた際の登記済証を、他の物件についての変更(更正)証明書とする取扱いは認められない
