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住宅用家屋証明書に記載された家屋の取得の日と登記原因日付が一致していなくても受理して差し支えない

2001/01/04

【実務協議】 平成 9年
目次

住宅用家屋証明書の取得日と登記原因日付との関係

 

(要旨)住宅用家屋証明書に記載された家屋の取得の日と登記原因日付が一致していなくても受理して差し支えない。

 

(問題)住宅用家屋証明書に記載された取得日付と、登記原因日付との関係で問題を生じる。
 例えば、登記原因における所有権取得日付と証明書に記載された取得日付とは、一致を要するとの法務局と、要しないとの法務局がある。

 

(協議結果)住宅用家屋証明書に記載された当該家屋の取得の日をもって適用するものとする。

(参考先例等)
 未登記の建物を取得した所有者が、所有権保存の登記を申請する際に添付した租税特別措置法72条の2の「住宅用家屋証明書」に記載のある譲渡の日が、建物の表示登記をした後の日、または「譲渡証明書」に記載のある譲渡の日とも齟齬している場合であっても、市区町村長が租税特別措置法施行令41条に該当することを明らかにしており、かつ、「住宅用家屋証明書」に記載された譲渡の日、あるいは、「譲渡証明書」に記載のある譲渡の日が所有権保存の登記の日からさかのぼって1年以内であることが分かる以上、受理して差し支えない。(平成8年5月28日2不登12第96号各地方法務局首席登記官(不動産登記担当)あて依命通知)。

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