資格者代理人(司法書士)が作成した売渡人(登記義務者)の押印のない「不動産売渡証書」は、登記原因証明情報として認められない
登記申請代理人による登記原因証明情報作成の可否について
(要旨)資格者代理人(司法書士)が作成した売渡人(登記義務者)の押印のない「不動産売渡証書」は、登記原因証明情報として認められない。
(問題)資格者代理人(司法書士)が作成した売渡人(登記義務者)の押印のない「不動産売渡証書」は、登記原因証明情報として認められるでしょうか。
(協議結果)認められません。
(解説)処分証書である「不動産売渡証書」は、その様式を問いませんが、登記原因証明情報は、これにより登記官において登記原因が存することについて心証を得ることができるようなものである必要があり、共同申請の場合においては、登記義務者が当該情報の内容を確認したことが分かるものでなければなりません。したがって、登記原因証明情報については、登記義務者本人の押印を要します。登記義務者の押印又は署名のない処分証書を登記原因証明情報として提供した場合は、法25条第9号により却下されることとなります。
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