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現物出資による所有権移転登記申請は、資本増加登記後でかまわない

2000/12/09

【通達】昭和 19年 6月15日 (民甲) 361号

現物出資による所有権移転登記の申請時期

株式会社の資本増加に際し現物出資した不動産についての所有権移転登記の申請は、資本増加登記後にしてさしつかえない。
(昭19.6.15民事甲第361号民事局長通達)

 

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所有権

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