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B、C共有で取得した農地の地目を宅地に変更した後Bの単独所有とするためのCを登記義務者とする真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記を申請する場合、農地法3条の許可書の添付は要しない

2000/01/04

【実務協議】 昭和 63年

農地への地目変更後の所有権移転の添付書類

 

(要旨)B、C共有で取得した農地の地目を宅地に変更した後Bの単独所有とするためのCを登記義務者とする真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記を申請する場合、農地法3条の許可書の添付は要しない。

 

(問題)A所有の農地をB、C共有で取得した後、地目を宅地に変更した。
その後Bの単独所有とするための所有権更正登記を申請しようとしたところ、Aの協力を得られなかったので、Cを登記義務者とする真正な登記名義の回復の登記を申請した。
この場合、添付書類として農地法第3条の許可書の提出が必要か。

 

(協議結果)許可書の添付は要しない。

(解説)農地法の許可は、当事者の特定が効力要件の要素となっているので、所問の更正登記は許可の効力を否定することになる。仮にB、C共有名義の登記に錯誤があるとすれば、その所有権移転登記を抹消すべき問題となり、所有権更正にはなじまない。

真正な登記名義の回復を登記原因として、所有権移転(共有持分移転)の登記の申請をする場合には、目的不動産の現況が非農地であれば、農地法の許可書の添付は必要としない。

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