登記名義人の表示変更登記に添付すべき一部の住民票除票(又は戸籍附票)が保存期間経過のため添付できない場合には、現在の住民票(又は戸籍の附票)のほか、当該登記名義人の権利に関する登記済証の写(原本還付)を添付すれば足りる
登記名義人の表示変更の登記に添付すべき変更証明書
(要旨)一部の住民票除票(又は戸籍附票)が保存期間経過のため添付できない場合には、現在の住民票(又は戸籍の附票)のほか、当該登記名義人の権利に関する登記済証の写(原本還付)を添付すれば足りる。
(問題)住所を変更した場合等の登記名義人の表示変更の登記に添付すべき変更証明書について、一部の住民票除票(又は戸籍の附票)が保存期間経過のため添付できない場合には(戸籍の附票等が改製その他の事由で書き替えられ、保存期間の経過をしていることが明らかな場合には、市区町村長の交付できない旨の証明書の添付は不要)、現在の住民票(又は戸籍の附票)のほか、当該登記名義人の権利に関する登記済証の写しを添付すれば足りる取扱いで差し支えないか。
なお、右の登記済証を添付できない場合には、抵当権者等登記上の利害関係人の同一人である旨の証明書(当該利害関係人に係る登記済証の写を添付)でも差し支えないか。
(協議結果)前段・後段とも意見のとおり。
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