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建物に(根)抵当権を設定する場合、その設定日が新築年月日以前の日であっても当該建物が不動産として認定できた日以後であれば受理できる

1997/01/03

【実務協議】平成 6年

新築年月日前の日を設定年月日とした(根)抵当権設定登記の受理の可否

  

(要旨)建物に(根)抵当権を設定する場合、その設定日が新築年月日以前の日であっても当該建物が不動産として認定できた日以後であれば受理できる。

(問題)建物に(根)抵当権を設定する場合、その設定日を新築年月日以前の日である建物が不動産として認定できた日とすることができると考えるが、いかがか。

(協議結果)受理することができる。

 

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