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「支店長」名義の作成にかかる弁済証書等を抵当権抹消の登記原因証書として取り扱うことができる

1990/01/03

【実務協議】昭和 55年

抵当権抹消の登記原因証書の作成名義人について

 

(要旨)「支店長」名義の作成にかかる弁済証書等を抵当権抹消の登記原因証書として取り扱うことができる。

 

(問題)代表権限の有無の明らかでない金融機関の「支店長」名義の作成にかかる下記書面は、抵当権抹消の登記の原因証書として取り扱うことができるか(申請代理人に対する委任状の作成名義人は法人の代表者)。

       (1)弁済証書    (2)解除証書    (3)放棄証書

 

(協議結果)いずれも差し支えない。

(注釈)例示の支店長作成名義にかかる書面は、いずれも表見支配人の規定(商法第42条第1項)に照らして登記原因につき真正に成立した書面として扱うことができるとの見解が多数を占めたが、右の(2)及び(3)の書面は、支配人の代理権限に関する規定(商法第38条第1項)との関係で、解除又は放棄が「営業ニ関スル行為」と解することができるかという点で疑問があるとの指摘があった。しかし、申請人(申請代理人に対する委任者)自身が正当な代表権限を有する者であること等から、右の書面を登記原因につき真正に成立したものとして(1)の書面と同様に積極に解すべきであるとの意見が多数を占めた。

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