遺産分割協議が公正証書の場合に、公正証書の謄本を添付すれば、相続人全員の戸(除)籍謄本等を添付する必要はない
公正証書による遺産分割協議の場合の相続を証する書面について
(要旨)遺産分割協議が公正証書によってされている場合に、当該公正証書の謄本を添付して相続による所有権移転の登記を申請する場合には、相続人全員の戸(除)籍謄本等を添付する必要はない。
(問題)遺産分割協議が公正証書によってされている場合において、当該公正証書の謄本を添付して相続による所有権移転の登記を申請する場合には、遺産分割協議が相続人全員の協議によるものか否か判断をするための資料としての戸(除)籍謄本等を添付する必要はないものと考えるがどうか。
(協議結果)意見のとおり。
(解説)遺産分割協議は共同相続人の全員の参加と同意が必要であり、一部の相続人を欠いた協議は無効であるが、公証人はこれらの要件を充分に承知した上、証書を作成しているのであるから、その点についてさらに書面を提出させ重ねて判断する必要はない。
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