順位変更の登記にあっては当事者全員が申請人であり、義務者の概念が発生しないことから、申請人全員が作成名義人になる
順位変更登記における登記原因証明情報の作成名義人について
(要旨)順位変更の登記にあっては当事者全員が申請人であり、義務者の概念が発生しないことから、申請人全員が作成名義人になる。
(問題)登記原因証明情報の作成名義人については、「共同申請の場合においては、当該義務者が当該情報の内容を確認したことが分かるものであれば、登記原因証明情報と認めることができると考えられます。」(清水響参事官「一問一答」)と解説されていますが、順位変更の登記にあっては当事者全員が申請人であり、義務者の概念が発生しないことから、申請人全員が作成名義人になるものと考えますが、いかがでしょうか。
(協議結果)順位変更登記における登記原因証明情報については、申請人全員が作成名義人となると考えられます。
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