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数次にわたって根抵当権の債権極度額を増額する変更契約がなされた場合、その変更の登記は、同一の申請書で申請できる

1968/01/03

【実務協議】昭和 43年

数次にわたる根抵当権の(債権)極度額の増額変更登記の一括申請

 

(要旨)数次にわたって根抵当権の債権極度額を増額する変更契約がなされた場合、その変更の登記は、同一の申請書で申請できる。

(問題)数次にわたって根抵当権の債権極度額を増額する変更契約がなされた場合、その変更の登記は、同一の申請書で申請できるか。

(協議結果)積極に解する。

なお、登記原因の記載方法は、多数意見=数次の変更契約を併記する。少数意見=最終の変更契約を記載する。(昭43.9.28  渋谷)

 

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