取扱支店の表示の変更又は新たに取扱支店を登記する場合には登記原因証明情報が必要である
取扱支店の表示の変更又は新たに取扱支店を登記する場合の登記原因証明情報の要否
(要旨)取扱支店の表示の変更又は新たに取扱支店を登記する場合には登記原因証明情報が必要である。
(問題)(根)抵当権の登記においては、その登記権利者の表示のほかに、取扱支店の登記をすることが実務上認められており(昭和36年5月17日付民事甲1134号民事局長通達)、この取扱支店が変更され若しくは表示事項に変更があった場合又は取扱支店の登記がされていなかった場合において、その取扱支店を新たに登記する場合も、抵当権の変更又は更正の登記を申請することができますが、この場合に登記原因証明情報の提供が必要でしょうか。
(協議結果)登記原因証明情報の提供が必要と考えられます。
(解説)権利に関する登記を申請する場合は、法令に別段の定め(法第76条第1項・登記令第7条第3項)がある場合を除き、登記原因証明情報を提供しなければならないとされています(法第61条)。したがって、抵当権の変更又は更正の登記をする以上、登記原因(登記原因となる事実)があると考えられます。
(参考先例等)昭和36年5月17日付民事甲1134号民事局長通達
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