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同時に分筆した数筆の一部の物件について登記名義人の表示変更(更正)登記を受けた際の登記済証を、他の物件についての変更(更正)証明書とする取扱いは認められない

1989/01/03

【実務協議】

登記名義人の表示変更(更正)を証する書面

 

(要旨)同時に分筆した数筆の一部の物件について登記名義人の表示変更(更正)登記を受けた際の登記済証を、他の物件についての変更(更正)証明書とする取扱いは認められない。

(問題)同時に分筆した数筆の一部の物件について登記名義人の表示変更(更正)の登記がされている場合で、他の物件についても右同様の登記を申請するときは、その変更(更正)証明書として、現在の住民票(戸籍附票)と前に受けた変更(更正)の登記済証を添付する取扱いは認められないか。

 

(協議結果)相当ではない。

(解説)形式上不動産登記法43条の「足ルヘキ書面」についての便宜論であるが、この取り扱いを認めると、例えば数物件につき同一申請書で相続登記をした後、その上さらに名義人の表示変更登記をした場合等いわゆる歯止めがなくなるおそれがあろう。
 結局、登記名義人の表示変更登記につき、分筆の事実を確認し、他物件の登記名義人との同一性を確認する(他物件の登記を変更事実の確認資料とする)点に理論上無理があるという点で、意見が一致した。

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