混同を原因とする抵当権抹消登記に提供しなければならない登記原因証明情報は、混同の事実を確認することができる登記事項証明書で足り、当該登記事項証明書は添付省略することができる
混同を原因とする抵当権抹消登記の登記原因証明情報について
(要旨)混同を原因とする抵当権抹消登記に提供しなければならない登記原因証明情報は、混同の事実を確認することができる登記事項証明書で足り、当該登記事項証明書は添付省略することができる。
(問題)混同を原因とする抵当権抹消登記を申請する場合において、申請情報と併せて登記所に提供しなければならない登記原因証明情報は、混同の事実を確認することができる登記事項証明書で足りるでしょうか。また、登記官は、登記記録の内容から、登記原因の発生を確認することができるので、登記事項証明書の添付を省略することができるでしょうか。
(協議結果)前段後段とも積極に解されると考えます。なお、登記原因証明情報を省略した場合は、申請書の添付書類欄に「登記原因証明情報(登記事項証明書)省略」の旨を記載するのが望ましいと思われます。
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