第三者のためにする契約で、所有権移転を行う場合の登記原因証明情報への記名押印は、後日の紛争予防のために最終の名義人の記名押印も求める方が望ましい
第三者のためにする契約で、所有権移転を行う場合の登記原因証明情報への記名押印は、後日の紛争予防のために最終の名義人の記名押印も求める方が望ましい。
土地区画整理組合から保留地を買い受けた者(A)が、換地処分の公告前に第三者(B)に転売した場合の登記は、A名義の所有権移転登記を経由することなく、土地区画整理組合から直接B名義に所有権移転登記ができ、登記原因証明情報の作成名義人は土地区画整理組合のみである
(要旨)土地区画整理組合から保留地を買い受けた者(A)が、換地処分の公告前に第三者(B)に転売した場合の登記は、A名義の所有権移転登記を経由することなく、土地区画 ...
権利混同後に相続が発生した場合の抹消登記の申請人について
(要旨)抵当権者が抵当不動産の所有権取得後死亡した時は、混同による抵当権の抹消登記を共同相続人中の1名から申請できる。
(問題)
投資事業有限責任組合は、登記名義人になることができない
(要旨)投資事業有限責任組合は、登記名義人になることができない。
(問題)投資事業有限責任組合は、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成1 ...
A銀行がB銀行を吸収合併し,Bの根抵当権について合併による根抵当権移転の登記後に,同一の被担保債権範囲で追加設定登記をする場合の根抵当権者の表示は,「(B銀行(平成○年○月○日合併)の承継会社)A銀行」とする
『要旨』 株式会社A銀行が株式会社B銀行を吸収合併し,株式会社B銀行が有していた根抵当権について合併による根抵当権の移転の登記をした後に ...
司法書士法人の使用人である司法書士が登記識別情報の通知を受領するためには,復代理人として,登記識別情報の通知を受けるための特別の権限を与えられていなければならない。
『要旨』 司法書士法人の使用人である司法書士が登記識別情報の通知を受領するためには,復代理人として,登記識別情報の通知を受けるた ...
不動産登記記録例(権利登記1-所有権)
普通抵当権の債務者に相続発生し債務引受
《根抵当権の場合》
★元本確定前の場合 ⇒ 根抵当権の債務者に相続発生し債務引受-1(確定前)
★元本確定前・複数債務者のうち1名死亡 ...
既登記普通抵当権の債務者の住所に変更登記をしないまま、変更後の住所で債務者を表示した追加設定登記申請は、受理される
既登記普通抵当権の債務者の住所に変更があったが債務者の住所変更登記をせずに債務者につき新住所での追加設定登記を申請することができる。登記研究425
共同根抵当権設定追加登記の前提として、債務者の住所が行政区画の変更又は名称変更により前登記の住所と一致しない場合は、前登記の債務者の住所変更登記を要する
要旨 追加共同根抵当権設定登記を申請する場合において、債務者の住所が行政区画の変更又は名称変更により前登記の住所と一致しない場合は、前登記の債務者の住所変更登記を要する。
問 追加的共同 ...
分筆後の土地の一部についての抵当権の消滅承諾と共同担保の旨の記載
要旨 共同担保たる甲乙2筆のうち甲地を分割してその一部を丙地とした場合において、丙地についての抵当権の消滅の承諾書を添付して分筆の登記の申請があった場合には、丙地につき抵 ...
甲地の一部を乙地に合併する場合、甲地に関して所有権以外の登記が存するとき、乙地に合併される部分についての権利の消滅の承諾書が添付してあれば、合併申請は受理できる
要旨 甲地の一部を乙地に合併する場合、甲地に関して所有権以外の登記が存するとき、乙地に合併される部分についての権利の消滅の承諾書が添付してあれば、合併申請は受理できる。
問 甲地の一部を乙地に合 ...
分筆登記に添付する抵当権等一部消滅承諾書の印鑑証明書も原本還付することができる
要旨 分筆登記に添付する抵当権等一部消滅承諾書の印鑑証明書も原本還付することができる。
問 分筆登記に添付する抵当権等一部消滅承諾書の印鑑証明書などは原本還付できると思いますがいかがでしょうか。 ...
土地を分筆する際に添付する抵当権消滅承諾は、相続又は会社合併による抵当権移転の登記を省略(相続又は会社合併を証する書面を添付)して、合併後の抵当権者が証明することができる
分筆登記の際の抵当権者の消滅承諾
要旨 抵当権設定の登記がされている土地を分筆する場合、法83条3項による消滅承諾は、相続又は会社合併による抵当権移転の登記を省略(相続又は会社合併を証する書面を添付)して、合併後の抵当権者 ...
土地を分筆する際に添付する抵当権者の消滅承諾書は、抵当権が移転されているときは移転登記後の抵当権者が作成したものであることを要する
要旨 抵当権設定登記のある土地を分筆する際、抵当権者が法83条3項の規定による消滅の承諾をしたが、分筆登記をする前に当該抵当権が第三者に移転登記がなされた場合には、分筆登記申請書に添付すべき消滅承諾を証する書面は移転 ...
抵当権者が代位原因証書として競売申立を受理証明書を添付の上、相続人に代位してする相続登記の申請は受理して差し支えない。代位原因は「年月日設定の抵当権の実行による競売」の振り合いによる
1 抵当権設定登記がある不動産の所有権登記名義人について相続が開始した後、当該抵当権の登記名義人が代位原因証書として当該抵当権の実行としての競売の申立を受理した旨の証明書を添付の上、相続人に代位し ...
抵当権者が物件所有者に代位してする相続による所有権移転登記の代位原因証書は、不動産競売申立受理証明書でも差し支えない
要旨 既登記根抵当権者がその抵当物件の所有者に代位してする相続による所有権移転登記の申請書に添付する代位原因を証する書面は、不動産競売の申立ての受理証明書でも差し支えない。
登記名義人の氏名の字体が不統一である場合の処理
登記の登記名義人の氏名の字体と当該登記名義人に係る権利を目的とする権利に関する登記中の同人の氏名の字体又は当該登記名義人の表示の変更若しくは更正の登記中の同人の氏名の字体とが異なる場合は ...