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A銀行がB銀行を吸収合併し,Bの根抵当権について合併による根抵当権移転の登記後に,同一の被担保債権範囲で追加設定登記をする場合の根抵当権者の表示は,「(B銀行(平成○年○月○日合併)の承継会社)A銀行」とする

2015/01/03

【登記研究】 794号

合併による移転登記がされている根抵当権に共同担保の追加設定をする場合の根抵当権者の表示方法

『要旨』 株式会社A銀行が株式会社B銀行を吸収合併し,株式会社B銀行が有していた根抵当権について合併による根抵当権の移転の登記をした後に,同一の被担保債権の範囲で他の不動産について当該根抵当権の追加担保設定の登記をする場合の根抵当権者の表示は,「(何市何町何番地株式会社B銀行(平成○○年○○月○○日合併)の承継会社)何市何町何番地株式会社A銀行」とするのが適当である。

『質問』 株式会社A銀行が株式会社B銀行を吸収合併し,株式会社B銀行が合併前に有していた根抵当権について会社の合併による根抵当権の移転の登記をした後に,同一の債権の担保として他の不動産に関する権利を目的とする根抵当権の設定の登記をする場合には,担保される債権が吸収合併により消滅した株式会社B銀行に係るものであることを当該他の不動産の登記記録上も明確にするため,当該根抵当権の設定の登記の根抵当権者の表示については,「(何市何町何番地株式会社B銀行(平成○○年○○月○○日合併)の承継会社)何市何町何番地株式会社A銀行」とするのが適当であると考えますが,いかがでしょうか。

『回答』 御意見のとおりと考えます。

 なお,これまでに「何市何町何番地株式会社A銀行」と記録されていても,公示上問題とはならないことを申し添えます。

 

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