同時に分筆した数筆の一部の物件について登記名義人の表示変更(更正)登記を受けた際の登記済証を、他の物件についての変更(更正)証明書とする取扱いは認められない
登記名義人の表示変更(更正)を証する書面
(要旨)同時に分筆した数筆の一部の物件について登記名義人の表示変更(更正)登記を受けた際の登記済証を、他の物件についての変更(更正)証明書とする取扱いは認められない。
数次にわたって根抵当権の債権極度額を増額する変更契約がなされた場合、その変更の登記は、同一の申請書で申請できる
数次にわたる根抵当権の(債権)極度額の増額変更登記の一括申請
(要旨)数次にわたって根抵当権の債権極度額を増額する変更契約がなされた場合、その変更の登記は、同一の申請書で申請できる。
(問題)数次にわたって根 ...