既登記普通抵当権の債務者の住所に変更登記をしないまま、変更後の住所で債務者を表示した追加設定登記申請は、受理される
抵当権の債務者の表示変更と追加設定
要旨 既登記抵当権の債務者の住所に変更があったが、その変更登記をしないまま、変更後の住所で債務者を表示した追加設定登記申請は、受理される。
問 既登記普通抵当権の債務者の住所に変更があったが債務者の住所変更登記をせずに債務者につき新住所での追加設定登記を申請することができると考えますがいかがでしょうか。
答 御意見のとおりと考えます。
参考
・抵当権の債務者変更登記の申請時、登記簿上の債務者の住所氏名に変更がある場合は、その表示変更登記は省略できない
・根抵当権追加設定に際して、前登記の債務者の表示が変更されている場合には、その変更登記を省略して追加設定登記を申請することはできない
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