検索

既登記普通抵当権の債務者の住所に変更登記をしないまま、変更後の住所で債務者を表示した追加設定登記申請は、受理される

2014/12/20

【登記研究】 425号

抵当権の債務者の表示変更と追加設定

要旨  既登記抵当権の債務者の住所に変更があったが、その変更登記をしないまま、変更後の住所で債務者を表示した追加設定登記申請は、受理される。

問   既登記普通抵当権の債務者の住所に変更があったが債務者の住所変更登記をせずに債務者につき新住所での追加設定登記を申請することができると考えますがいかがでしょうか。

答   御意見のとおりと考えます。

 

 

(Visited 5,298 times, 1 visits today)

関連する記事

抵当権設定

Posted by 4430