根抵当権の債務者の住所変更登記は、変更後の事項として、住所氏名の両方を記載する
根抵当権変更の変更後の事項の記載方法
要旨 債務者の住所移転による根抵当権変更登記申請における変更後の事項の記載は
「債務者 A市B町何丁目何番地
何 某」とする。 ...
登記簿謄本と登記事項証明書の違い
答)同じです。
登記簿謄本と登記事項証明書とは呼び方の違いですので、登記簿謄本=登記事項証明書と思って結構です。
登記は、登記官が登記簿(登記記録)に登記事項を記録(記 ...
根抵当権の債務者に相続発生し債務引受-1(確定前)
★元本確定後の場合
⇒ 根抵当権の債務者に相続発生し債務引受-2(確定後)
★元本確定前・複数債務者のうち1名死亡 ...
根抵当権の債務者に相続発生し債務引受-3(確定前・複数債務者の1人が死亡)
債務者1名・元本確定前の場合 ⇒ 根抵当権の債務者に相続発生し債務引受-1(確定前)
債務者1 ...
根抵当権の債務者に相続発生し債務引受-2(6か月経過確定後)
根抵当権の債務者が死亡して、元本が確定後に、相続人の一人が他の共同相続人の債務を引受けた場合の登記。
[必要な登記]
(1)根抵当権の債務者を法定相続人に変更する登記
(2)根抵当権の債務者の変更(債務引受 ...
会社登記簿に旧姓も記載可能に-平成27年(2015年)4月1日から-
商業登記規則等の一部を改正する省令が、平成27年2月27日から施行され、商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏(旧 ...
役員変更登記に本人確認書面が必要に(平成27年2月27日から)
2015年(平成27年)2月27日(金)から,
1 役員の登記(取締役・監査役等の就任,代表取締役等の辞任 ...
登記簿上の住所から移転後に区政施行等の行政区画変更があった場合の登記原因は、年月日住所移転・年月日区政施行でよい
登記名義人が登記記録に記録された住所から他の住所に移転した後、移転後の住所について区制施行などの地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合の登記名義人の住所の変更の登記を一の申請でするときは、その登記原因を「平成○○年○○月○○日 ...
登記識別情報通知書の様式の変更等について
2015年01月26日 不動産 登記識別情報通知書の様式の変更等について
A株式会社の債務をA社の代表取締役Bが引き受けた場合、A社が設定者である根抵当権について、債務者にBを、債権の範囲に「年月日債務引受(旧債務者A社)にかかる債権」をそれぞれ追加的に変更する登記の申請書には、A社の取締役会の議事録の添付を要する
要旨 A株式会社の債務をA社の代表取締役Bが引き受けた場合、A社が設定者である根抵当権について、債務者にBを、債権の範囲に「年月日債務引受(旧債務者A社)にかかる債権」をそれぞれ追加的に変更する登記の申請書 ...
登記申請と印鑑カード交付申請の同時申請は認められない
(要旨)印鑑カード交付申請の同時申請は認められない。
(問題)登記申請書提出時(オンライン申請の場合は添付書類提出時)に同時申請を認めな ...
登記義務者の印鑑証明書と利益相反の議事録等に添付する印鑑証明書は援用できないが、相続登記等の上申書等に添付する印鑑証明書は援用できる
(要旨)登記義務者の印鑑証明書と利益相反の際の議事録等に添付する印鑑証明書は援用できないが、相続登記等の上申書等に添付する印鑑証明書は援用できる。
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法務局あての上申書については原本還付は認められないが、宛名を特定しないものについては原本還付することができる
(要旨)法務局あての上申書については原本還付は認められないが、宛名を特定しないものについては原本還付することができる。
(問題)法務局宛の上申書に ...
根抵当権の複数債務者のうちの1人に元本確定事由が生じても、根抵当権全体は確定しない。複数債務者のうちの1人に相続が開始した場合、死亡後6か月以内であれば、債務者相続による変更登記及び指定債務者合意の登記ができる
『要旨』 根抵当権の債務者が複数の場合で、そのうちの1人について元本の確定事由が生じても、根抵当権は確定しない。
住民票の記載事項の一部(本籍等)を発行者以外の者が塗抹した場合は受理されない
(要旨)住民票の記載事項の一部(本籍等)を発行者以外の者が塗抹した場合は受理されない。
(問題)登記申請書に添付された住民 ...
相続登記に添付する相続人の戸籍謄(抄)本は、被相続人の死亡日以降に発行されたものでなければならない
(要旨)相続登記に添付する相続人の戸籍謄(抄)本は、被相続人の死亡日以降に発行されたものでなければならない。
(問題)相続を証する書面としての戸籍謄本 ...
利益相反行為における取締役会議事録は原本還付できるが、印鑑証明書は原本還付不可
(要旨)利益相反行為における取締役会議事録は原本還付できる。
(問題)利益相反行為における取締役会議事録は原本還付できるでしょうか。
仮登記については、登記識別情報を提供しなければならない登記に該当せず、不動産登記規則第67条の規定の適用はないので、前件で登記名義人となった者が登記義務者として申請する後件の(根)抵当権設定仮登記は、受理することができる
(要旨)仮登記については、登記識別情報を提供しなければならない登記に該当せず、不動産登記規則第67条の規定の適用はないので、前件で登 ...