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共同根抵当権設定追加登記の前提として、債務者の住所が行政区画の変更又は名称変更により前登記の住所と一致しない場合は、前登記の債務者の住所変更登記を要する

2014/12/20

【登記研究】 442号

追加共同根抵当権設定と債務者の住所

要旨 追加共同根抵当権設定登記を申請する場合において、債務者の住所が行政区画の変更又は名称変更により前登記の住所と一致しない場合は、前登記の債務者の住所変更登記を要する。

問  追加的共同根抵当権設定登記を申請する場合において、債務者の住所が行政区画の変更またはその名称変更により、前登記の住所と一致していない場合には、次のいずれによるべきでしょうか。
 一 法59条により、前登記の債務者の住所変更登記(根抵当権変更登記)を省略して差し支えない。
 二 共同根抵当権は形式的にも登記事項が同一でなければならないので、行政区画の変更またはその名称変更による債務者の住所変更の場合でも、前提登記として、前登記の債務者の住所変更登記をしなければならない。

答  二によるべきものと考えます。

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