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土地区画整理組合から保留地を買い受けた者(A)が、換地処分の公告前に第三者(B)に転売した場合の登記は、A名義の所有権移転登記を経由することなく、土地区画整理組合から直接B名義に所有権移転登記ができ、登記原因証明情報の作成名義人は土地区画整理組合のみである

2015/01/03

換地処分後の保留地の所有権移転登記について(平成21年)

 

(要旨)土地区画整理組合から保留地を買い受けた者(A)が、換地処分の公告前に第三者(B)に転売した場合の登記は、A名義の所有権移転登記を経由することなく、土地区画整理組合から直接B名義に所有権移転登記ができ、登記原因証明情報の作成名義人は土地区画整理組合のみである。

(問題)

平成15年4月1日  土地区画整理組合とA株式会社の間で、保留地の売買契約を締結した。

平成17年2月7日  A株式会社とB株式会社の間で、A株式会社の有する保留地請求権の売買契約を締結した。土地区画整理組合の承認を得ていた。

平成21年2月1日  土地区画整理組合法による換地処分の公告がなされた。平成21年6月1日                    土地区画整理組合名義の所有権保存登記がなされた。

平成21年6月9日  土地区画整理組合より、B株式会社に対して、保留地の保存登記が完了した旨の通知がなされた。

 

1.所有権移転登記の当事者について

登記義務者を土地区画整理組合とし、登記権利者をB株式会社とする所有権移転登記ができると考えるが、いかがか。

2.登記原因証明情報の作成名義人について

前述1.の登記が認められたとした場合、所有権移転登記申請書に添付すべき報告形式の登記原因証明情報の作成名義人は、登記義務者である土地区画整理組合と、保留地請求権譲渡人であるA株式会社と考えるが、いかがか。

また、A株式会社は、本来的な登記義務者ではないから、A株式会社の代表者の資格を証する書面や印鑑証明書の添付は不要と考えますが、いかがでしょうか。

 

(協議結果)1.貴見のとおり。

2.作成名義人は、土地区画整理組合のみと考える。A株式会社の資格を証する書面等は不要と考える。

 

(参考先例等)登記研究723号P165、724号P151

 

 

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