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登記簿上の住所から移転後に区政施行等の行政区画変更があった場合の登記原因は、年月日住所移転・年月日区政施行でよい

2015/02/07

【通知】平成 22年 11月1日 (民二) 2759号

行政区画の変更に伴う登記名義人等の住所の変更に係る登記事務の取扱い

1 登記名義人が登記記録に記録された住所から他の住所に移転した後、当該移転後の住所について区制施行などの地番変更を伴わない行政区画の変更が行われた場合の登記名義人の住所の変更の登記を一の申請でするときは、その登記原因を「平成○○年○○月○○日住所移転、平成○○年○○月○○日区制施行」とすることで差し支えない。

2 1の場合、当該登記の申請の添付情報として、当該行政区画の変更に係る市区町村長等の証明書(登録免許税法施行規則第1条第1項第2号)が提供されたときは、登録免許税法第5条第5号の規定により登録免許税は非課税となる。

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