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根抵当権の複数債務者のうちの1人に元本確定事由が生じても、根抵当権全体は確定しない。複数債務者のうちの1人に相続が開始した場合、死亡後6か月以内であれば、債務者相続による変更登記及び指定債務者合意の登記ができる

2015/01/05

【登記研究】 515号

債務者の1人につき生じた元本確定事由と根抵当権の確定及び債務者の1人につき相続が開始した場合の根抵当権の合意の登記

『要旨』 根抵当権の債務者が複数の場合で、そのうちの1人について元本の確定事由が生じても、根抵当権は確定しない。
 また、複数債務者のうちの1人に相続が開始した場合、その債務者の死亡後6か月以内であれば、債務者の相続による変更の登記及び指定債務者の合意の登記の申請をすることができる。

『問』  根抵当権の債務者が複数の場合に、その1人について元本の確定事由が生じても、根抵当権は確定しないものと考えますが、いかがでしょうか。また、複数債務者の1人が死亡した場合に、死亡後6か月以内であれば、その者についての債務者の相続による根抵当権の変更の登記及び指定債務者の合意の登記はできるものと考えますが、いかがでしょうか。

『答』  前段、後段いずれも御意見のとおりと考えます。

 

 

 

 

 

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