会社登記簿に旧姓も記載可能に-平成27年(2015年)4月1日から-
目次
平成27年(2015年)2月27日から商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏(旧姓)も併記することができるようになりました。
商業登記規則等の一部を改正する省令が、平成27年2月27日から施行され、商業登記簿の役員欄に役員の婚姻前の氏(旧姓)も記録することができるようになりました。
役員の就任の登記を申請する際に、婚姻により氏を改めた役員について、戸籍謄本抄本等を添付の上、その婚姻前の氏(旧姓)をも記録するよう申し出ることにより、括弧書きで婚姻前の氏名が併記されます。
なお、婚姻前の氏(旧姓)も記録することを申し出ることができるのは、原則として、設立の登記、役員若しくは清算人の就任による変更登記、又は、役員若しくは清算人の氏の変更の登記の申請の場合に限られます。
(1) 申出の方法
婚姻前の氏をも記録するよう申し出ることができるのは、次の登記の申請をする場合に限られます。
その登記の申請書には,必要事項を記載して,戸籍謄本などの変更を証する書面を添付しなければなりません。
・同時に婚姻前の氏の記録の申出をすることができる登記申請
○設立の登記の申請
○清算人の登記の申請
○役員(取締役,監査役,執行役,会計参与若しくは会計監査人)又は清算人の就任による変更の登記の申請
○役員又は清算人の氏の変更の登記の申請
・登記申請書に記載すべき事項
(1) 婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
(2) (1)の役員又は清算人の婚姻前の氏
(2) 婚姻前の氏を記録しない場合について
登記記録にその氏名とともに婚姻前の氏をも記録された役員又は清算人について,再任による変更の登記又は氏の変更の登記の申請がされた場合で,申請人から,婚姻前の氏の記録を希望しない旨の申出があったときは,その申請により登記簿に役員又は清算人の氏名を記録する際に,婚姻前の氏は記録しないこととなります。
また,氏の変更の登記を申請する場合で,その変更後の氏と婚姻前の氏とが同一であるときも,婚姻前の氏は記録しないこととなります。
また,氏の変更の登記を申請する場合で,その変更後の氏と婚姻前の氏とが同一であるときも,婚姻前の氏は記録しないこととなります。
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※株式会社の役員のほか,持分会社の社員,一般社団法人,一般財団法人若しくはその他の法人の役員又はLPS若しくはLLPの組合員等についても,同様の改正が行われました。
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