根抵当権の債務者の住所変更登記は、変更後の事項として、住所氏名の両方を記載する
根抵当権変更の変更後の事項の記載方法
要旨 債務者の住所移転による根抵当権変更登記申請における変更後の事項の記載は
「債務者 A市B町何丁目何番地
何 某」とする。
問 根抵当権の債務者の住所変更があったためその変更登記を申請する場合、変更後の事項としては、
一 債務者の住所 A市B町一丁目5番地
二 債務者 A市B町一丁目5番地
山田一郎
一、二いずれでしょうか。
答 二によるのが相当と考えます。
★普通抵当権の場合には、
「債務者の住所 A市B町一丁目5番地」
で足りる。
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