平成30年度司法書士試験不動産登記法択一問題の参考先例・通達等(第13問)
参考先例・通達等
不動産登記法第59条
権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
平成30年度司法書士試験不動産登記法択一問題の参考先例・通達等(第12問)
参考先例・通達等
ア 内縁離婚に基づく「財産分与」を登記原因として所有権移転登記を申請することの可否
平成30年度司法書士試験問題・正解・基準点
平成30年度司法書士試験問題と平成30年度司法書士試験筆記試験(多肢択一式問題)の正解及び基準点等についてが公表されました。
平成30年度司法書士試験問題[午前の部][午後の部]平成30年度司法書士試験筆記試験(多肢択この自筆証書遺言で、登記申請できる?-1-
平成某年8月某日、梅雨が明けたばかりの真夏日。
一件の電話。
以前、新築建物の登記をしてもらった××ですが、父が亡くなりまして。
つきましては、相続登記をお願いしたいんです。
それはご愁傷さまで ...
会社法人等番号とは?会社法人等番号と法人番号との違い
「会社法人等番号」とは、会社・法人の登記簿(支店・従たる事務所の登記簿を除きます。)に記載される各12桁の数字のことです。会社法人等番号は、設立した会社・法人に自動で付されるものであり、車のナンバープレートの番号のように希望選択制では ...
運転免許証の期限の表記を西暦に
日本経済新聞より
警察庁は8月2日、運転免許証の有効期限の表記を元号から西暦に変更する方針を決めたとのこと。免許証の様式を定めた道路交通法施行規則を改正する。実際に「
国土調査の成果に基づく代位登記では登記識別情報が通知される
共有物分割、遺産分割後の代位による分筆登記
共有物分割の裁判又は訴訟上の和解によって共有物が分割された場合において、共有登記名義人の一部の者が分筆登記の申請をしないときは、他の登記名義人が右の者に代位して分筆登記の ...
所有権登記がない土地の登記記録の表題部所有者欄が氏名のみの場合の所有権保存登記の可否
照会
所有権の登記がない土地の登記記録の表題部には、所有者の氏名又は名称及び住所等が記録され、その表題部所 ...
独立行政法人福祉医療機構が保有する貸付債権に係る独立行政法人住宅金融支援機構への債権譲渡に伴う不動産登記事務の取扱い
1 独立行政法人福祉医療機構から独立行政法人住宅金融支援機構への債権譲渡に係る登記の申請書の様式
2 抵当権移 ...
自筆証書遺言の法務局保管制度とは?(各遺言の比較表)
平成30年7月6日に法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立、同年7月13日公布されました。
遺言書保管法の施行期日は、まだ決まっていませんが、公布の日から2年以内に施行されることになっています。施行前には、法務局に対し ...
低未利用土地権利設定等促進計画(都市再生特別措置法第109条の8)に係る土地 又は建物の登記の特例について
「権利移転等の促進計画に係る土地についての不動産登記に関する政令の一部を改正する政令(平成 30 年政令第 203 号)」及び「不動産登記令第四条の特例等を定める省令の一部を改正する省令(平成 30 年法務省令第 2 ...
三井住友トラスト保証㈱沿革図
三井住友トラスト保証沿革図:三井住友トラスト保証(東京都港区芝3-33-1)←三井住友トラスト保証(東京都目黒区目黒本町2-17-18)←中央三井信用保証(東京都目黒区目黒本町2-17-18)←中央三井信用保証(東京都中央区日本橋室町 ...
会社の解散・継続と事業年度
株式会社が解散した場合、事業年度開始の日から解散の日までを1事業年度とみなし、その後は、解散の日の翌日から1年ごとの期間が事業年度となる(法人税法14一)。
(持分会社や協同組合等が解散した場 ...
表題部所有者又は所有権登記名義人の住所の変更を証する書面を添付すれば、名義人表示変更登記をせずに分筆の登記申請ができる
要旨 表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人の住所の変更を証する書面を添付して分筆の登記の申請があった場合、便宜受理して差し支えない。
問 住所
共同相続人中の元樺太在籍者が就藉手続未了のまま相続放棄申述受理証明書のみの添付による相続登記の受否
元内地在籍者であった共同相続人の1人が樺太在籍者となり、平和条約発効と同時に戸籍を有しないものとなった者が就藉の手続をしないまま相続の ...
「共同相続人中甲に相続させる。」との遺言書を添付しての相続登記申請には、相続を証する書面として甲が相続人であることを明らかにする書面のみを添付すれば足りる
要旨 「共同相続人中甲に相続させる。」との文言のある遺言書を添付して相続登記を申請する場合は、相続を証する書面として甲が相続人であることを明らかにする書面のみを添付すれば足りる。
問 ...
平成30年7月豪雨の被災者である相続人の相続放棄等の熟慮期間は、平成31年2月28日まで延長されます
※法務局のHP()から一部加工して転載
平成30年7月豪雨の被災者である相続人の方々へ~政令により延長された相続放棄等の熟慮期間は,平成31年2月28日までです。~
特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を