共同相続人中の元樺太在籍者が就藉手続未了のまま相続放棄申述受理証明書のみの添付による相続登記の受否
共同相続人中の元樺太在籍者が就藉手続未了のまま相続放棄申述受理証明書のみの添付による相続登記の受否
元内地在籍者であった共同相続人の1人が樺太在籍者となり、平和条約発効と同時に戸籍を有しないものとなった者が就藉の手続をしないまま相続の放棄をし、相続放棄申述受理証明書を添付して相続登記の申請があった場合には、当該相続放棄申述受理証明書により相続人たることが明らかであるから、相続放棄者の戸籍謄抄本の添付がなくとも、受理してさしつかえない。
・昭38.4.3民事甲第951号民事局長回答
・登記研究187号
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