会社の解散・継続と事業年度
会社が解散、継続した場合の事業年度
株式会社が解散した場合、事業年度開始の日から解散の日までを1事業年度とみなし、その後は、解散の日の翌日から1年ごとの期間が事業年度となる(法人税法14一)。
(持分会社や協同組合等が解散した場合には、清算中も会社等が定めた事業年度のまま。)
清算中の会社が、事業年度の中途において継続した場合、事業年度開始の日から継続の日の前日までの期間および継続の日から事業年度末日までの期間をそれぞれ1事業年度とみなす(法人税法14二十四)。
[具体例]解散、継続の事業年度
定款で定めた事業年度:4月1日~3月31日
平成29年12月13日解散
平成30年7月31日継続
解散事業年度 | 清算事業年度 | 通常事業年度 |
H29.4.1 ~ H29.12.13 | H29.12.14 ~ H30.7.31 | H30.8.1 ~ H31.3.31 |
事業年度開始の日から解散の日までを1事業年度とみなす | 会社法に定める清算事務年度が事業年度 | 継続により、定款に定める事業年度に戻る |
参考
・事業年度とは、法人の財産及び損益の計算の単位となる期間で、法令で定めるもの又は法人の定款、寄附行為、規則若しくは規約に定めるものである(法人税法13)。
・清算中の株式会社は、各清算事務年度に係る貸借対照表及び事務報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。清算事務年度とは、株式会社が解散等をした場合、解散等をした日の翌日又はその後毎年その日に応当する日から始まる各1年の期間をいう(会社法494)。
・法人が事業年度の中途に解散(合併による解散を除く。)した場合、その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日までの期間をそれぞれ一の事業年度とみなす(法人税法14)。
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