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「共同相続人中甲に相続させる。」との遺言書を添付しての相続登記申請には、相続を証する書面として甲が相続人であることを明らかにする書面のみを添付すれば足りる

[登記研究]386号

遺言による相続登記と相続を証する書面

要旨 「共同相続人中甲に相続させる。」との文言のある遺言書を添付して相続登記を申請する場合は、相続を証する書面として甲が相続人であることを明らかにする書面のみを添付すれば足りる。

問  遺言書の文中に「遺言者の所有する全財産を甲に相続させる。」とあり、登記原因を相続として登記する場合に、相続を証する書面として添付する戸(除)籍謄本等は被相続人の死亡した事実並びに甲が相続人であることが証明できる戸(除)籍謄本等の添付で足りるものと考えますが、いかがでしょうか。

答  所問の遺言書を相続を証する書面として添付する場合には、御意見のとおりと考えます。

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