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自筆証書遺言の法務局保管制度とは?(各遺言の比較表)

2018/07/30

平成30年7月6日に法務局における遺言書の保管等に関する法律が成立、同年7月13日公布されました。
遺言書保管法の施行期日は、まだ決まっていませんが、公布の日から2年以内に施行されることになっています。施行前には、法務局に対して遺言書の保管を申請することはできません。
自筆証書遺言利用のネックであった、作成要件の厳格さの緩和(一部ワープロ使用可能)、遺言書の未発見・改ざんの恐れの解消(法務局で保管)によって、この法務局保管制度の利用増加が期待できます。
自筆証書遺言の法務局保管制度の概要は下記のとおりです。

 公正証書遺言自筆証書遺言自筆証書遺言
(法務局保管)
秘密証書遺言
作成者公証人本人本人本人
証人証人2名以上不要不要公証人1名+
証人2名以上
作成方法本人が遺言内容を口述し、公証人が記述本人が遺言の全文・氏名・日付を自書し、押印

自筆証書遺言で、封のされていない法務省令で定める様式
(2018.7.30現在未定)
本人が証書に署名・押印した後、封筒に入れ封印して公証役場で証明してもらう
ワープロの使用不可(全文直筆)署名以外ワープロ可
封印不要不要不可
開封特別な開封手続不要封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人等の立会のもと開封家庭裁判所で相続人等の立会のもと開封
家庭裁判所の検認不要必要不要必要
保管公証役場本人法務局(遺言書保管所として指定された法務局のみ)本人
法務局保管ついて ・遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者所有不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
・遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して申請(本人確認有り)
・遺言書保管所内で原本保管とともに、画像情報等を管理
・遺言者は、遺言書の閲覧、保管の申請を撤回可能(遺言者生存中は、遺言者以外の閲覧不可)
・自分が相続人、受遺者等となっている遺言書(関係遺言書)が遺言書保管所に保管されているかどうかを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付請求が可能
・遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者死亡後,遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求及び遺言書原本の閲覧請求が可能
・遺言書情報証明書を交付し又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知される。
・保管申請、閲覧請求、遺言書情報証明書・遺言書保管事実証明書交付請求には、手数料が必要
 

法務局保管制度を利用した自筆証書遺言の作成の相談・ご予約を承っておりますので、こちらからお問い合わせください。

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