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表題部所有者又は所有権登記名義人の住所の変更を証する書面を添付すれば、名義人表示変更登記をせずに分筆の登記申請ができる

2018/07/25

[登記研究] 581号

住所の変更を証する書面を添付してなされた分筆登記の申請の受否

要旨  表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人の住所の変更を証する書面を添付して分筆の登記の申請があった場合、便宜受理して差し支えない。

問  住所移転により、表題部に記載された所有者又は所有権の登記名義人の住所に変更が生じている土地の分筆の登記をする場合には、その前提として、登記名義人の表示の変更の登記をするのが原則であると考えますが、変更を証する書面を添付して直接分筆の登記の申請があった場合、便宜、受理して差し支えないものと考えますがいかがでしょうか。

答  御意見のとおりと考えます。

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名義人表示変更

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