平成30年度司法書士試験不動産登記法択一問題の参考先例・通達等(第13問)
平成30年度司法書士試験で出題された[不動産登記法択一問題]に関連する参考先例・通達です。
第13問 問題
正解 1
参考先例・通達等
不動産登記法第59条
権利に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一 登記の目的
二 申請の受付の年月日及び受付番号
三 登記原因及びその日付
四 登記に係る権利の権利者の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分
五 登記の目的である権利の消滅に関する定めがあるときは、その定め
六 共有物分割禁止の定め(共有物若しくは所有権以外の財産権について民法 (明治29年法律第89号)第256条第1項 ただし書(同法第264条において準用する場合を含む。)の規定により分割をしない旨の契約をした場合若しくは同法第908条 の規定により被相続人が遺言で共有物若しくは所有権以外の財産権について分割を禁止した場合における共有物若しくは所有権以外の財産権の分割を禁止する定め又は同法第907条第3項の規定により家庭裁判所が遺産である共有物若しくは所有権以外の財産権についてした分割を禁止する審判をいう。第六十五条において同じ。)があるときは、その定め
七 民法第423条 その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者(以下「代位者」という。)があるときは、当該代位者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
八 第二号に掲げるもののほか、権利の順位を明らかにするために必要な事項として法務省令で定めるもの
ア 仮処分権者が勝訴判決に基づいて自己のためにする所有権移転登記申請と同時に第三者名義の所有権移転登記の抹消
処分禁止の仮処分の登記に次いで第三者名義の所有権移転登記のある不動産について、仮処分権者が勝訴の確定判決に基づいて自己のためにする所有権移転登記申請と同時に第三者名義の所有権移転登記の抹消登記申請をする場合の登記原因は、「仮処分による失効」である。(S44.6.3第576号民三回答)
イ 所有者を特定するために生年月日を登記することの可否
相続による共有持分移転登記の結果、同一の不動産につき、住所を同じくする同名異人の共有者が併存することとなるような場合、当該申請書に住所、氏名のほか、生年月日を記載して登記の申請があったときは、生年月日の登記をするのが相当である。(S45.4.11第1426号民甲回答)
ウ 不動産登記法第59条4項
エ 相続人不存在のため「相続財産」たる法人名義に変更する場合の登記の目的
相続人不存在のため、登記名義人を「相続財産」たる法人名義に変更する旨の登記の申請をする場合、当該申請情報の内容である登記の目的の表示としては、「何番登記名義人氏名変更」とするのが相当である。(登記研究707号)
相続人不存在のため「相続財産」たる法人名義に登記する場合の添付書類
相続財産管理人選任書の記載によって、当該相続財産管理人の選任が相続人不存在の場合であること及び死亡者の死亡年月日が明らかでないときは、これらを証する戸籍(除籍)の謄本若しくは抄本の添付を要する。(S39.2.28第422号民甲通達)
オ 不動産登記法第59条7項
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平成30年度司法書士試験不動産登記法択一問題の参考先例・通達等(第12問)