検索

共有物分割、遺産分割後の代位による分筆登記

2018/08/02

共有物分割後における代位による分筆登記申請の可否と代位原因証書

 共有物分割の裁判又は訴訟上の和解によって共有物が分割された場合において、共有登記名義人の一部の者が分筆登記の申請をしないときは、他の登記名義人が右の者に代位して分筆登記の申請をすることができ、この場合において、共有物分割の確定判決又は和解調書の正本は、代位原因を証する書面となる。
平成6.1.5第265号民三回答

共同相続登記後における代位による分筆登記申請の可否

 共同相続の登記後、当該土地を数筆に分筆し分筆後の土地をそれぞれ相続人らの一部の者の単有又は共有とする旨の遺産分割の調停が成立した場合において、右調停に基づく土地の分筆登記をなすにつき他の相続人らの協力が得られないときは、当該土地の一部を相続することとなった者は右調停調書の正本又は謄本を代位原因証書とし協力を得られない者に代位して分筆登記の申請をすることができる。
平成2.4.24第1528号民三回答

(Visited 1,270 times, 1 visits today)

関連する記事

代位登記

Posted by 4430